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失業保険

会社を辞める前に失業保険をが貰えるかどうかの確認を
アルバイトやパートタイマーで働いていた方が、受給資格の要件に該当すれば失業保険をもらうことができます。しかし、失業保険に入っていなければ、失業保険はもらえません。退職する前に失業保険の給付がもらえるかチェックが必要です。

給料の明細を確認すればわかりますが、わからない場合は、会社が失業保険に加入しているかどうかを確認して、未加入の場合はハローワークへ連絡しましょう。ハローワークでは、本人さんからの連絡にも対応していて、確認の請求は文書でも、口頭でもできます。
先ず、基本手当の受給資格があるかどうかを以下で確認してください。

会社を辞める(離職の日)以前の1年間に、保険料を支払っている(被保険者期間)期間が6か月以上あれば、基本手当を受けることができる権利が発生します。この権利のことを「受給資格」といいます。その受給資格を有するあなたは、「受給資格者」です。

雇用保険のあなた(被保険者)が会社を辞め(離職)て、次の①及び②の双方にあてはまるときに基本手当の受給資格が発生します。
①ハローワーク(公共職業安定所)に出向いて、求職の申込みを行います。「就職しようとする積極的な意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあること」という条件がつきますから、積極的な意思を示すために、求職の申込みに出向くわけです。

②短時間労働被保険者以外の一般被保険者の場合(正社員など)
離職の日以前1年間(算定対象期間)に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月(被保険者期間)が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が6か月以上あること。

短時間労働被保険者の場合は、上記①および下記の②の双方に当てはまることです。

②短時間労働被保険者である一般被保険者の場合
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が12か月以上あること。

ここでいう短時間労働被保険者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。そうするとパートタイマーであっても、1週間の所定労働時間が30時間以上ある人は、短時間労働被保険者ではなく、一般被保険者(正社員と同じ扱い)となります。

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