食品添加物
食品添加物とは、食品衛生法第二条においては「添加物とは食品の製造の過程においてまた食品の加工もしくは保存の目的で食品に添加・混和・浸潤そのほかの方法によって使用するもの」と定められており、現在は使用が認められています。食品添加物は、食品の色をよくする(着色料・発色剤・漂白剤等)、香りをよくする(着香料等)、味をよくする(甘味料、酸味料等)、腐りにくくする(保存料、酸化防止剤、防かび剤等)といったために用いられています。
食品添加物には、毒性を有するものが少なくなく、残留農薬と並んで、“食品の安全性”を語る上で問題とされています。
posted by pal at 3:45 午後
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